この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
流通業務市街地の整備に関する法律
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昭和四十一年法律第百十号
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略称 : 流通業務市街地整備法
第四十八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号