流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第四十八条の三 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が第三十条第二項第三十八条第一項 並びに第三十九条第三項 及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

二 号

市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

三 号

他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る

2項

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)とする。

一 号

第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

二 号

他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る