この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
一
号
二
号
三
号
都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項 並びに第三十九条第三項 及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)
他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。)