海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第三十四条 # 総合海洋政策本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。