本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第三十四条 # 総合海洋政策本部員
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。