海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第四章 総合海洋政策本部

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月19日 22時25分


1項

海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、総合海洋政策本部以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

海洋基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

二 号

関係行政機関が海洋基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、海洋に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

1項

本部は、総合海洋政策本部長、総合海洋政策副本部長 及び総合海洋政策本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、総合海洋政策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、総合海洋政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 及び海洋政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、海洋に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、総合海洋政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人 及び地方独立行政法人の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。