国は、海洋に関する国際約束等の策定に主体的に参画すること その他の海洋に関する国際的な連携の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第二十七条 # 国際的な連携の確保及び国際協力の推進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、海洋に関し、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすため、海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上における犯罪の取締り、防災、海難救助等に係る国際協力の推進のために必要な措置を講ずるものとする。