海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第二十二条 # 海洋調査の推進

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、海洋に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、海洋の状況の把握、海洋環境の変化の予測 その他の海洋に関する施策の策定 及び実施に必要な調査(以下「海洋調査」という。)の実施 並びに海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備に努めるものとする。

2項

国は、地方公共団体の海洋に関する施策の策定 及び実施 並びに事業者 その他の者の活動に資するため、海洋調査により得られた情報の提供に努めるものとする。