海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第二十五条 # 沿岸域の総合的管理

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、沿岸の海域の諸問題がその陸域の諸活動等に起因し、沿岸の海域について施策を講ずることのみでは、沿岸の海域の資源、自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受できるようにすることが困難であることにかんがみ、自然的社会的条件からみて一体的に施策が講ぜられることが相当と認められる沿岸の海域 及び陸域について、その諸活動に対する規制 その他の措置が総合的に講ぜられることにより適切に管理されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、前項の措置を講ずるに当たっては、沿岸の海域 及び陸域のうち特に海岸が、厳しい自然条件の下にあるとともに、多様な生物が生息し、生育する場であり、かつ、独特の景観を有していること等にかんがみ、津波、高潮、波浪 その他海水 又は地盤の変動による被害からの海岸の防護、海岸環境の整備 及び保全 並びに海岸の適正な利用の確保に十分留意するものとする。