国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、学校教育 及び社会教育における海洋に関する教育の推進、海洋法に関する国際連合条約 その他の国際約束 並びに海洋の持続可能な開発 及び利用を実現するための国際的な取組に関する普及啓発、海洋に関するレクリエーションの普及等のために必要な措置を講ずるものとする。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第二十八条 # 海洋に関する国民の理解の増進等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、海洋に関する政策課題に的確に対応するために必要な知識 及び能力を有する人材の育成を図るため、大学等において学際的な教育 及び研究が推進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。