海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第二十六条 # 離島の保全等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、離島が我が国の領海 及び排他的経済水域等の保全、海上交通の安全の確保、海洋資源の開発 及び利用、海洋環境の保全等に重要な役割を担っていることにかんがみ、離島に関し、海岸等の保全、海上交通の安全の確保 並びに海洋資源の開発 及び利用のための施設の整備、周辺の海域の自然環境の保全、住民の生活基盤の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。