海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第二十四条 # 海洋産業の振興及び国際競争力の強化

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、海洋産業の振興 及び その国際競争力の強化を図るため、海洋産業に関し、先端的な研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成 及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の強化 及び新たな事業の開拓 その他の必要な措置を講ずるものとする。