海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第二十条 # 海上輸送の確保

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成 及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。