国は、効率的かつ安定的な海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保、船員の育成 及び確保、国際海上輸送網の拠点となる港湾の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第二十条 # 海上輸送の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正