海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展 及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第五条 # 海洋産業の健全な発展
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正