海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月19日 22時25分


1項

この法律は、地球の広範な部分を占める海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持する上で不可欠な要素であるとともに、海に囲まれた我が国において、海洋法に関する国際連合条約 その他の国際約束に基づき、並びに海洋の持続可能な開発 及び利用を実現するための国際的な取組の中で、我が国が国際的協調の下に、海洋の平和的かつ積極的な開発 及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者 及び国民の責務を明らかにし、並びに海洋に関する基本的な計画の策定 その他海洋に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、総合海洋政策本部を設置することにより、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって我が国の経済社会の健全な発展 及び国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献することを目的とする。

1項

海洋については、海洋の開発 及び利用が我が国の経済社会の存立の基盤であるとともに、海洋の生物の多様性が確保されること その他の良好な海洋環境が保全されることが人類の存続の基盤であり、かつ、豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることにかんがみ、将来にわたり海洋の恵沢を享受できるよう、海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発 及び利用を可能とすることを旨として、その積極的な開発 及び利用が行われなければならない。

1項

海洋については、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全の確保が重要であることにかんがみ、その安全の確保のための取組が積極的に推進されなければならない。

1項

海洋の開発 及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない分野が多いことにかんがみ、海洋に関する科学的知見の充実が図られなければならない。

1項

海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展 及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。

1項

海洋の管理は、海洋資源、海洋環境、海上交通、海洋の安全等の海洋に関する諸問題が相互に密接な関連を有し、及び全体として検討される必要があることにかんがみ、海洋の開発、利用、保全等について総合的かつ一体的に行われるものでなければならない。

1項

海洋が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、海洋に関する施策の推進は、海洋に関する国際的な秩序の形成 及び発展のために先導的な役割を担うことを旨として、国際的協調の下に行われなければならない。

1項

国は、第二条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、海洋に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

1項

海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業活動を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。

1項

国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国 又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。

1項

国、地方公共団体、海洋産業の事業者、海洋に関する活動を行う団体 その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号第二条に規定する海の日において、国民の間に広く海洋についての理解と関心を深めるような行事が実施されるよう努めなければならない。

1項

政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。

1項

政府は、海洋の状況 及び政府が海洋に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。