国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国 又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第十一条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正