国は、海洋環境の保全 並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発 及び利用を可能とすることに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発 及び利用を推進するため、水産資源の保存 及び管理、水産動植物の生育環境の保全 及び改善、漁場の生産力の増進、海底 又はその下に存在する石油、可燃性天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の鉱物資源の開発 及び利用の推進 並びにそのための体制の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。
海洋基本法
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平成十九年法律第三十三号
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第十七条 # 海洋資源の開発及び利用の推進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正