海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第十四条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、海洋に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上 又は金融上の措置 その他の措置を講じなければならない。