海洋基本法

# 平成十九年法律第三十三号 #

第十条 # 事業者の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業活動を行うとともに、国 又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。