この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第一条 # 趣旨等
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。