消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


1項

この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

2項

消費税の収入については、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療 及び介護の社会保障給付 並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

国内

この法律の施行地をいう。

二 号

保税地域

関税法昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

三 号

個人事業者

事業を行う個人をいう。

四 号

事業者

個人事業者 及び法人をいう。

四の二 号

国外事業者

所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第五号定義)に規定する非居住者である個人事業者 及び法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。

五 号

合併法人

合併後存続する法人 又は合併により設立された法人をいう。

五の二 号

被合併法人

合併により消滅した法人をいう。

六 号

分割法人

分割をした法人をいう。

六の二 号

分割承継法人

分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

七 号

人格のない社団等

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。

八 号

資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡 及び貸付け 並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡 その他対価を得て行われる資産の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

八の二 号

特定資産の譲渡等

事業者向け電気通信利用役務の提供 及び特定役務の提供をいう。

八の三 号

電気通信利用役務の提供

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第一号定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信 その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知 その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

八の四 号

事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質 又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

八の五 号

特定役務の提供

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇 その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)をいう。

九 号

課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十 号

外国貨物

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。

十一 号

課税貨物

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十二 号

課税仕入れ

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、 若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(当該 他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。

十三 号

事業年度

法人税法第十三条 及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体 その他 これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

十四 号

基準期間

個人事業者については その年の前々年をいい、法人については その事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

十五 号

棚卸資産

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料 その他の資産で政令で定めるものをいう。

十六 号

調整対象固定資産

建物、構築物、機械 及び装置、船舶、航空機、車両 及び運搬具、工具、器具 及び備品、鉱業権 その他の資産で その価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

十七 号

確定申告書等

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。) 及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

十八 号

特例申告書

第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

十九 号

附帯税

国税通則法第二条第四号定義)に規定する附帯税をいう。

二十 号

中間納付額

第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項修正申告)に規定する修正申告書の提出 又は同法第二十四条更正)若しくは第二十六条再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告 又は更正後の消費税の額)をいう。

2項

この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定 その他 他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)を含むものとする。

3項

この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定 その他 他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)を含むものとする。

4項

この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

1項

人格のない社団等は、法人とみなして、 この法律(第十二条の二 及び別表第三除く)の規定を適用する。

1項

国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く第三項において同じ。) 及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下 この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

2項

保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

3項

資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。


ただし第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。

一 号

資産の譲渡 又は貸付けである場合

当該譲渡 又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券 その他の資産で その所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

二 号

役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く

当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信 その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所

三 号

電気通信利用役務の提供である場合

当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所 若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。) 又は本店 若しくは主たる事務所の所在地

4項

特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第二号 又は第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。


ただし、国外事業者が恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く)が国外事業所等(所得税法第九十五条第四項第一号外国税額控除)又は 法人税法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。

5項

次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

一 号

個人事業者が棚卸資産 又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費 又は使用

二 号

法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与

6項

保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費 又は使用をした者がその消費 又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。


ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料 又は材料として消費され、又は使用された場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。

7項

第三項から 前項までに定めるもののほか、 課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く第三十条第二項 及び第三十二条除き、以下同じ。) 及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2項

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

1項

国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない

2項

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、 次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。

一 号

本邦からの輸出として行われる資産の譲渡 又は貸付け

二 号

外国貨物の譲渡 又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号(公売 又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く

三 号

国内 及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客 若しくは貨物の輸送 又は通信

四 号

専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶 又は航空機の譲渡 若しくは貸付け 又は修理で政令で定めるもの

五 号

前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

2項

前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、 財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない

1項

輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六条第一項第六号定義)に規定する非居住者(以下 この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2項

前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類 又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない


ただし、既に次項本文 若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合 又は災害 その他やむを得ない事情により当該書類 若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下 この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下 この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害 その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。


ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合 又は第五項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4項

第一項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下 この項 及び 次項において同じ。)をしてはならない。


ただし、当該物品の譲渡 又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項

国内において前項に規定する物品の譲渡 又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときは その者から、当該承認を受けないで当該譲渡 又は譲受けがされたときは 当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者 又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。


ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合 又は第三項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

6項

第一項から 第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)の経営する販売場(第八項に規定する臨時販売場を除く)であつて、非居住者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

一 号

現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る)がないこと。

二 号

次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、 その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

7項

税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設 その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。

8項

臨時販売場(非居住者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第六項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間 その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、 その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第六項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から 第四項までの規定を適用する。

9項

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、 その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

10項

税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認 及び徴収に係る権限 並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署 その他の税関官署の長に委任することができる。

11項

第六項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。


ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一 号

個人事業者 及び基準期間が一年である法人

基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項次条第二項第十一条第四項 及び第十二条の三第一項において同じ。)の合計額から、に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下 この項 及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額

基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

二 号

基準期間が一年でない法人

基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から 当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額

3項

前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4項

第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項 及び第十二条第三項除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く)中に国内において行う課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない

5項

前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない

7項

第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から 同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ 又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く第九項第十二条の二第三項 及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下 この項第十二条の二第二項 及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下 この項 及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から 三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない


この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から 当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

8項

第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。

9項

やむを得ない事情があるため第四項 又は第五項の規定による届出書を第四項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項 又は前項の規定の適用の特例及び第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

個人事業者のその年 又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者 又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く)のうち、当該個人事業者のその年 又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年 又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

2項

前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から 第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。

一 号

特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

二 号

特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

3項

第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず第一項の個人事業者 又は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。

4項

前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ 当該各号に定める期間をいう。

一 号

個人事業者

その年の前年一月一日から 六月三十日までの期間

二 号

その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く)がある法人

当該前事業年度開始の日以後六月の期間

三 号

その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人

その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く)開始の日以後六月の期間当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日から その終了の日までの期間

5項

前項第二号 又は第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

その年において相続があつた場合において、 その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日から その年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

その年の前年 又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と 当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

相続により、二以上の事業場を有する被相続人の事業を二以上の相続人が当該二以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下 この項 及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれか千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

4項

合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下 この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合 その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

1項

分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下 この項から 第四項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下 この項から 第四項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該分割等があつた日から 当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

2項

新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が二以上ある場合のものを除く次項において同じ。)があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式 又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式 又は出資を除く)の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は金額の株式 又は出資が新設分割親法人 及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合 その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と 当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない

4項

新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

5項

吸収分割があつた場合において、 分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

6項

分割承継法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合において、 分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が二以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該分割承継法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

7項

第一項から 第四項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。

一 号
新設分割
二 号

法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資 その他当該設立のための出資により発行済株式 又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部 又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立

三 号

法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法平成十七年法律第八十六号第四百六十七条第一項第五号事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であること その他政令で定める要件に該当するもの

1項

その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条定義)に規定する社会福祉法人 その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額 又は出資の金額が千万円以上である法人(以下 この項 及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項 若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び 特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項前条第一項から 第三項まで 若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合 その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人 及び社会福祉法第二十二条定義)に規定する社会福祉法人 その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下 この項 及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式 又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式 又は出資を除く)の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は金額の株式 又は出資が直接 又は間接に保有される場合 その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者 及び当該 他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国 又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く)が五億円を超えるもの以下 この項 及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項第十二条第一項 若しくは第二項 若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前一年以内 又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下 この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。


この場合において、

前条第二項中
前項の新設法人」とあるのは
次条第一項の特定新規設立法人」と、

当該新設法人」とあるのは
「当該特定新規設立法人」と、

若しくは前項」とあるのは
「、この項 若しくは次条第一項」と

読み替えるものとする。

4項

第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産 及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ 又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下 この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産 若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作 又は製造(以下 この項 及び次項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下 この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。)には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十条第二項第十一条第二項 若しくは第四項第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項第十二条の二第一項 若しくは第二項 若しくは前条第一項 若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

一 号

高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く

当該高額特定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日

二 号

自己建設高額特定資産

当該自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合に該当することとなつた日

2項

事業者が、高額特定資産である棚卸資産 若しくは課税貨物 又は 他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併 又は分割により被相続人、被合併法人 又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人 又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下 この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項 又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間から これらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間 及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十条第二項第十一条第二項 若しくは第四項第十二条第二項から 第四項まで 若しくは第六項第十二条の二第一項 若しくは第二項前条第一項 若しくは第三項 若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

3項

第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

2項

法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

1項

信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。


ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託 又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産 及び負債 並びに信託財産に帰せられる収益 及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託 若しくは同項第二号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産 及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。

2項

信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

3項

受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

法人課税信託(前条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産 及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。) 及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産 及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第五条前条第二十条から 第二十七条まで第四十七条第五十条 及び第五十一条 並びに第六章除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2項

前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等 及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3項

個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

4項

固有事業者(法人課税信託の受託者について、第一項 及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一 号

当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第九条第二項の規定により計算した金額

二 号

当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

5項

受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第九条第二項の規定にかかわらず、 当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。

6項

受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間に限る)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れにつき第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第十条から 第十二条の四までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

7項

固有事業者 又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高 及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項 若しくは第三項第十一条第四項 又は第三十条第六項の規定にかかわらず、 それぞれ これらの金額に相当するものとして第四項 又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

8項

受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、
当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、
同項の規定を適用する。


この場合において、

同項中
事業者(」とあるのは
「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、

その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは
「その」と、

この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは
この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、

同項各号中「当該事業者」とあるのは
「当該受託事業者」と

する。

9項

前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下 この項において「固有課税期間」という。)につき第三十七条の二第一項 又は第六項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

一 号

当該固有課税期間が第三十七条の二第一項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者であつたものとみなす。

二 号

当該固有課税期間が第三十七条の二第六項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき前項に規定する初日において当該固有事業者が第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者でなかつたものとみなす。

10項

受託事業者についての第四十二条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。

11項

受託事業者については、第九条第四項から 第九項まで第十条から 第十二条の四まで第三十七条第三項から 第八項まで第三十七条の二 及び第五十七条の規定は、適用しない

12項

一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

13項

前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。

14項

前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から 徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、

同項
国税の徴収」とあるのは
消費税法第十五条第一項法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第十二項に規定する主宰受託者(以下 この項において「主宰受託者」という。以外の受託者(以下 この項において「連帯受託者」という。)の同条第十三項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、

その国税の納税地」とあるのは
「当該消費税の納税地 又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該消費税の納税地」と

する。

15項

前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合 又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算 その他受託事業者 又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者が所得税法第六十五条第一項リース譲渡に係る収入 及び費用の帰属時期)又は 法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益 及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該リース譲渡に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該リース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。

2項

前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行つたものとみなす。


ただし所得税法第六十五条第一項ただし書 又は 法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十五条第一項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間 又は法人税法第六十三条第一項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間 若しくは同条第三項 若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3項

第一項 又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第四項 及び第十八条第二項において同じ。)にその旨を付記するものとする。

4項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合 若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が第九条第一項本文の規定の適用を受けることとなつた場合におけるリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第一項 又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5項

個人事業者が、所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得 又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合その他の場合の資産の譲渡等の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。

1項

事業者が所得税法第六十六条第一項工事の請負に係る収入 及び費用の帰属時期)又は 法人税法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益 及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大規模工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額 又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間 又は その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。

2項

事業者が所得税法第六十六条第二項 又は法人税法第六十四条第二項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額 又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間 又は その収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとすることができる。


ただし所得税法第六十六条第二項ただし書 又は法人税法第六十四条第二項ただし書に規定する場合に該当することとなつた場合は、所得税法第六十六条第二項ただし書に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間以後の課税期間 又は法人税法第六十四条第二項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

3項

第一項 又は前項本文の規定の適用を受けた事業者が第一項の長期大規模工事 又は前項の工事の目的物の引渡しを行つた場合には、当該長期大規模工事 又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行つたものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかつたものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期大規模工事 又は工事の請負に係る対価の額から 控除する。

4項

前三項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

5項

前項に定めるもののほか第一項 若しくは第二項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、これらの規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合 又は これらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事 若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期大規模工事 又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例 その他第一項から 第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

個人事業者で所得税法第六十七条第一項 又は第二項小規模事業者等の収入 及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等 及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日 及び その課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

2項

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第四十五条第一項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合の資産の譲渡等 及び課税仕入れを行つた時期の特例 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一 号

個人事業者(第三号 又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く

一月一日から 十二月三十一日までの期間

二 号

法人(第四号 又は第四号の二に掲げる法人を除く

事業年度

三 号

第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること 又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者

一月一日から 三月三十一日まで、 四月一日から 六月三十日まで、 七月一日から 九月三十日まで 及び十月一日から 十二月三十一日までの各期間

三の二 号

第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること 又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者

一月一日以後一月ごとに区分した各期間

四 号

その事業年度が三月を超える法人で第二号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること 又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの

その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間

四の二 号

その事業年度が一月を超える法人で第二号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること 又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの

その事業年度をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間

2項

前項第三号から 第四号の二までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があつた日(以下 この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間 その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。


この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

一 号

前項第三号 又は第三号の二の規定の適用を受けていない個人事業者が、 これらの規定による届出書を提出した場合

提出日の属する年の一月一日から 届出の効力の生じた日の前日までの期間

二 号

前項第四号 又は第四号の二の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合

提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

三 号

前項第三号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第三号の二の規定による届出書を提出した場合

提出日の属する同項第三号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

四 号

前項第四号の規定の適用を受けている法人が、同項第四号の二の規定による届出書を提出した場合

提出日の属する同項第四号に定める期間開始の日から 届出の効力の生じた日の前日までの期間

3項

第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

4項

前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出は、その効力を失う。


この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

一 号

第一項第三号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から 九月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第三号の二の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から 十一月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合

当該翌日から 当該提出があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間

二 号

第一項第四号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日から その事業年度の三月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第四号の二の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日から その事業年度の一月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合

当該翌日から 当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間

5項

第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から二年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第三号 又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二 又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合 その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第三号から 第四号の二までの規定による届出書(変更に係るものに限る)又は第三項届出書を提出することができない

1項

個人事業者の資産の譲渡等 及び 特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ 当該各号に定める場所とする。

一 号

国内に住所を有する場合

その住所地

二 号

国内に住所を有せず、居所を有する場合

その居所地

三 号

国内に住所 及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるもの(以下 この条から 第二十二条までにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合

その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所

1項

国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。

2項

国内に住所 又は居所を有し、かつ、その住所地 又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号 又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。

3項

前二項の規定により居所地 又は事務所等の所在地を資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法第十六条第五項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。

4項

個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。

1項

法人の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一 号

国内に本店 又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合

その本店 又は主たる事務所の所在地

二 号

内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合

その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

三 号

前二号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所

1項

前三条の規定による納税地が個人事業者 又は法人の行う資産の譲渡等 及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。

2項

国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者 又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。

1項

再調査の請求についての決定 若しくは審査請求についての裁決 又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時から その取消しの時までの間に、 その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出 その他書類の提出 及び納付 並びに国税庁長官、国税局長 又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く)の効力に影響を及ぼさないものとする。

1項

事業者は、その資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十一条第一項から 第三項までの規定に規定する書類の提出 又は第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

1項

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

1項

第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地 又は住所 若しくは居所の所在地とする。

2項

第八条第五項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡 又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡 若しくは譲受け 又は承認に係る物品の所在場所とする。