事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
本邦からの輸出として行われる資産の譲渡 又は貸付け
外国貨物の譲渡 又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号(公売 又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなつた外国貨物の譲渡を除く。)
国内 及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客 若しくは貨物の輸送 又は通信
専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶 又は航空機の譲渡 若しくは貸付け 又は修理で政令で定めるもの
前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの