消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第三十七条 # 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人 又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下 この項 及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く)については、第三十条から 前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から 控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。


この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業 その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額

二 号

当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

2項

前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下 この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3項

第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない


ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。

一 号

当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合

同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

二 号

当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき

第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から 同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

三 号

当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く

高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等(同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

四 号

当該事業者が第十二条の四第二項に規定する場合に該当するとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く

高額特定資産である棚卸資産 若しくは課税貨物 又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第一項 又は第三項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

4項

前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号 若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日又は同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

5項

第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き同項に規定する翌課税期間の初日から 二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない

7項

第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

8項

やむを得ない事情があるため第一項 又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項 又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。