消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第三章 税額控除等

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下 この条 及び第三十二条から 第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ 又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下 この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 号

国内において課税仕入れを行つた場合

当該課税仕入れを行つた日

二 号

国内において特定課税仕入れを行つた場合

当該特定課税仕入れを行つた日

三 号

保税地域から 引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合

当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日

四 号

保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号 又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。以下 この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。

当該特例申告書を提出した日 又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日

2項

前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額 及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下 この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

一 号

当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ 及び特定課税仕入れ 並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下 この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合

に掲げる金額にに掲げる金額を加算する方法

課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ 及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額

課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、 特定課税仕入れ 及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

3項

前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと 又は当該事業に係る販売費、一般管理費 その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下 この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。


ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

一 号

当該割合が当該事業者の営む事業の種類 又は当該事業に係る販売費、一般管理費 その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。

二 号

当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、 その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。

4項

第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ 及び特定課税仕入れ 並びに当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

5項

第二項 又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から 同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。

6項

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から 引き取つた一般申告課税貨物 又は特例申告書の提出 若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項 及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

7項

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿 及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合 その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ 又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

8項

前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

一 号

課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

課税仕入れの相手方の氏名 又は名称
課税仕入れを行つた年月日
課税仕入れに係る資産 又は役務の内容

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

二 号

課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

特定課税仕入れの相手方の氏名 又は名称
特定課税仕入れを行つた年月日
特定課税仕入れの内容

第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額

特定課税仕入れに係るものである旨
三 号

課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

課税貨物を保税地域から 引き取つた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から 引き取つた年月日 及び特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

課税貨物の内容

課税貨物の引取りに係る消費税額 及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く次項第三号において同じ。)又は その合計額

9項

第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 号

事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売 又は入札の方法により行われるものその他の媒介 又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介 又は取次ぎに係る業務を行う者)が、 当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書 その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業 その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イから ニまでに掲げる事項)が記載されているもの

書類の作成者の氏名 又は名称

課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の内容

課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額 及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。

書類の交付を受ける当該事業者の氏名 又は名称
二 号

事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、 仕入計算書 その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る

書類の作成者の氏名 又は名称
課税仕入れの相手方の氏名 又は名称

課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

課税仕入れに係る資産 又は役務の内容

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

三 号

課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条(輸出 又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類 その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの

納税地を所轄する税関長

課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日 及び特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

課税貨物の内容

課税貨物に係る消費税の課税標準である金額 並びに引取りに係る消費税額 及び地方消費税額

書類の交付を受ける事業者の氏名 又は名称
10項

第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下 この項において同じ。以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産 又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない

11項

第一項の規定は、事業者が課税仕入れ(当該課税仕入れに係る資産が金 又は白金の地金である場合に限る)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

12項

第一項の規定は、その課税仕入れの際に、 当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知つていた場合に限る)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない

13項

第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿 及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下 この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等(以下 この項 及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

2項

事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等 又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。

3項

前二項の場合における前条第二項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者が、国内において行つた課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下 この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下 この項において同じ。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該課税仕入れに係る支払対価の額 若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金 その他の債務の額の全部 若しくは一部の減額以下 この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 号

当該事業者の当該課税期間における第三十条第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下 この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第二項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は当該減額を受けた債務の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額 及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額 又は当該減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額

二 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合に掲げる金額にに掲げる金額を加算した金額

第三十条第二項第一号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

第三十条第二項第一号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第四項第二号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第四項第二号ロにおいて同じ。)を控除した残額

三 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下 この号 及び第四項第三号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

2項

前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた課税仕入れ 又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物(第三十条第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下 この条 及び第三十六条において同じ。)に係る消費税額の全部 又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。

一 号

当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき第三十条第二項の規定の適用がない場合当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第一項第一号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から 保税地域からの引取りに係る課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額

二 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定める方法により計算する場合に掲げる金額にに掲げる金額を加算した金額

第三十条第二項第一号イに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から 課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額

第三十条第二項第一号ロに掲げる金額(当該課税期間において第一項第二号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から 課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

三 号

当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定める方法により計算する場合同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から 課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

5項

前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

6項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部 又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部 又は一部につき還付を受けるものとみなして、前二項の規定を適用する。

7項

第三項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合 又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合 又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れ 又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第三十条第一項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下 この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日 若しくは特定課税仕入れの日 又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項 及び第三十五条において同じ。)の属する課税期間をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)における第三十条第二項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第三項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下 この項 及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第二号に掲げる合計額から第一号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。


この場合において、当該加算をした後の金額 又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

第三年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下 この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額 若しくは特定課税仕入れに係る消費税額 又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く)(以下 この号 及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第三十条第二項に規定する課税売上割合を乗 じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第一項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額

二 号

調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額

2項

前項に規定する比例配分法とは、第三十条第二項第一号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法 又は同条第二項第二号に定める方法をいい、前項に規定する第三年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。

3項

第一項の規定により同項第一号に掲げる合計額から同項第二号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第三年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れ 又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下 この項において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日 若しくは当該特定課税仕入れの日 又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内に同号に規定するその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。


この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該調整対象固定資産の課税仕入れの日 若しくは特定課税仕入れの日 又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日から これらの日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額に相当する消費税額

二 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

三 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

2項

前項の規定により同項各号に定める消費税額を同項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ 若しくは特定課税仕入れ 又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下 この条において「調整対象税額」という。)につき第三十条第二項第一号に定める方法により同号に規定するその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日 若しくは当該特定課税仕入れの日 又は当該保税地域からの引取りの日から三年以内に同号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。


この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該調整対象固定資産の課税仕入れの日 若しくは特定課税仕入れの日 又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額に相当する消費税額

二 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の二に相当する消費税額

三 号

前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間

調整対象税額の三分の一に相当する消費税額

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下 この項において同じ。)が第三年度の課税期間の末日において当該居住用賃貸建物を有しており、かつ、当該居住用賃貸建物の全部 又は一部を当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間(次項 及び第三項において「調整期間」という。に別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付け以外の貸付けの用(第三項において「課税賃貸用」という。)に供したときは、当該有している居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。


この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

2項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人 及び分割により当該居住用賃貸建物に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下 この項において同じ。)が当該居住用賃貸建物の全部 又は一部を調整期間に他の者に譲渡したとき(当該居住用賃貸建物について第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合を含む。)は、当該譲渡をした居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を当該事業者の当該譲渡をした課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する。


この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

3項

第一項に規定する第三年度の課税期間とは、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から三年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日とは、当該居住用賃貸建物の課税仕入れの日(当該居住用賃貸建物が第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日)をいい、第一項に規定する課税賃貸割合とは、当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額のうちに当該事業者が調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る)の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいい、前項に規定する課税譲渡等割合とは、当該事業者が第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日から当該居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間(以下 この項において「課税譲渡等調整期間」という。)に行つた当該居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額 及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額のうちに当該事業者が課税譲渡等調整期間に行つた当該居住用賃貸建物の貸付け(課税賃貸用に供したものに限る)の対価の額の合計額 及び当該事業者が行つた当該居住用賃貸建物の譲渡の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

4項

居住用賃貸建物について第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合における前三項の規定の適用 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項第十一条第一項 又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産 又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項 及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

2項

前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産 又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産 又は課税貨物については、適用しないただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る)の事業を承継した場合 又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る)の事業を承継した場合 若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る)の事業を承継した場合において、当該被相続人 又は被合併法人 若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で 棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者 又は法人の当該相続 又は合併 若しくは分割があつた日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。

4項

第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者 又は 法人について準用する。

5項

事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で 棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産 又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人 又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下 この項 及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く)については、第三十条から 前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から 控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。


この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 号

当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業 その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額

二 号

当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

2項

前項第二号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第一号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下 この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

3項

第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない


ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間 その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。

一 号

当該事業者が第九条第七項の規定の適用を受ける者である場合

同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

二 号

当該事業者が第十二条の二第二項の新設法人である場合又は第十二条の三第三項の特定新規設立法人である場合において第十二条の二第二項第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき

第十二条の二第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から 同日以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

三 号

当該事業者が第十二条の四第一項に規定する場合に該当するとき(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く

高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等(同項に規定する建設等をいう。同号において同じ。)が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

四 号

当該事業者が第十二条の四第二項に規定する場合に該当するとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く

高額特定資産である棚卸資産 若しくは課税貨物 又は同項に規定する調整対象自己建設高額資産について前条第一項 又は第三項の規定の適用を受けた課税期間の初日から同日(当該調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日をいう。)の前日までに完了していない場合にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後三年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間

4項

前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同項第一号 若しくは第二号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日、同項第三号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日又は同項第四号に規定する調整適用日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日までの間に第一項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。

5項

第一項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6項

前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き同項に規定する翌課税期間の初日から 二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない

7項

第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

8項

やむを得ない事情があるため第一項 又は第五項の規定による届出書を第一項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項 又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。

1項

災害 その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者 及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く)が、当該被害を受けたことにより、当該災害 その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間 及び分割等に係る課税期間を除く。以下 この項次項 及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。


この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない

2項

前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情 その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害 その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内当該災害 その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

4項

税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

5項

第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認 又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。


ただし同項に規定する災害 その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。

6項

災害 その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第一項の規定の適用を受ける事業者に限る)が、当該被害を受けたことにより、当該災害 その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下 この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第五項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。


この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない

7項

第二項から 第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。


この場合において、

第二項
前項」とあるのは
第六項」と、

受けることが必要となつた」とあるのは
「受けることの必要がなくなつた」と、

選択被災課税期間」とあるのは
「不適用被災課税期間」と、

第五項
選択被災課税期間」とあるのは
「不適用被災課税期間」と

読み替えるものとする。

8項

第一項 又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合 その他の場合における第一項 又は第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と 当該対価の額に百分の十を乗じて算出した金額との合計額(以下 この項 及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金 その他の債権の額の全部 若しくは一部の減額(以下 この項から 第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から 当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額 又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。

5項

前二項に定めるもののほか第二項に規定する帳簿の記録 及び保存に関する事項 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金 その他の債務の額の全部 若しくは一部の減額以下 この項から 第四項までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から 当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額 又は減額を受けた債務の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。

5項

前二項に定めるもののほか第二項に規定する帳簿の記録 及び保存に関する事項 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金 その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと その他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

第一項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。

4項

相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金 その他の債権について当該相続があつた日以後に第一項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項 及び第二項の規定を適用する。

5項

相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第一項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部 又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第三項の規定を適用する。

6項

前二項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人 又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。

1項

この章に定めるもののほか、 税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。