消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第三十八条 # 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)と 当該対価の額に百分の十を乗じて算出した金額との合計額(以下 この項 及び第三十九条において「税込価額」という。)の全部 若しくは一部の返還 又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金 その他の債権の額の全部 若しくは一部の減額(以下 この項から 第四項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から 当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額 又は当該減額をした債権の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

2項

前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前二項の規定を適用する。

4項

前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。

5項

前二項に定めるもののほか第二項に規定する帳簿の記録 及び保存に関する事項 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。