消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第三十条 # 仕入れに係る消費税額の控除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下 この条 及び第三十二条から 第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ 又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下 この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下 この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く次項において同じ。)の合計額を控除する。

一 号

国内において課税仕入れを行つた場合

当該課税仕入れを行つた日

二 号

国内において特定課税仕入れを行つた場合

当該特定課税仕入れを行つた日

三 号

保税地域から 引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合

当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日

四 号

保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号 又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。以下 この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。

当該特例申告書を提出した日 又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日

2項

前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額 及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下 この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。

一 号

当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ 及び特定課税仕入れ 並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下 この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合

に掲げる金額にに掲げる金額を加算する方法

課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ 及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額

課税資産の譲渡等と その他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、 特定課税仕入れ 及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法

3項

前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと 又は当該事業に係る販売費、一般管理費 その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下 この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。


ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。

一 号

当該割合が当該事業者の営む事業の種類 又は当該事業に係る販売費、一般管理費 その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。

二 号

当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、 その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。

4項

第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ 及び特定課税仕入れ 並びに当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

5項

第二項 又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から 同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。

6項

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から 引き取つた一般申告課税貨物 又は特例申告書の提出 若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下 この項 及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

7項

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿 及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合 その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ 又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

8項

前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。

一 号

課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

課税仕入れの相手方の氏名 又は名称
課税仕入れを行つた年月日
課税仕入れに係る資産 又は役務の内容

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

二 号

課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

特定課税仕入れの相手方の氏名 又は名称
特定課税仕入れを行つた年月日
特定課税仕入れの内容

第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額

特定課税仕入れに係るものである旨
三 号

課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの

課税貨物を保税地域から 引き取つた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から 引き取つた年月日 及び特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

課税貨物の内容

課税貨物の引取りに係る消費税額 及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く次項第三号において同じ。)又は その合計額

9項

第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 号

事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売 又は入札の方法により行われるものその他の媒介 又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介 又は取次ぎに係る業務を行う者)が、 当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書 その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業 その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イから ニまでに掲げる事項)が記載されているもの

書類の作成者の氏名 又は名称

課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の内容

課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額 及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。

書類の交付を受ける当該事業者の氏名 又は名称
二 号

事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、 仕入計算書 その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る

書類の作成者の氏名 又は名称
課税仕入れの相手方の氏名 又は名称

課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間

課税仕入れに係る資産 又は役務の内容

第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

三 号

課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条(輸出 又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類 その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの

納税地を所轄する税関長

課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日 及び特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日

課税貨物の内容

課税貨物に係る消費税の課税標準である金額 並びに引取りに係る消費税額 及び地方消費税額

書類の交付を受ける事業者の氏名 又は名称
10項

第一項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下 この項において同じ。以外の建物(第十二条の四第一項に規定する高額特定資産 又は同条第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る第三十五条の二において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない

11項

第一項の規定は、事業者が課税仕入れ(当該課税仕入れに係る資産が金 又は白金の地金である場合に限る)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない


ただし、災害 その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

12項

第一項の規定は、その課税仕入れの際に、 当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知つていた場合に限る)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない

13項

第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿 及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。