人格のない社団等は、法人とみなして、 この法律(第十二条の二 及び別表第三を除く。)の規定を適用する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第三条 # 人格のない社団等に対するこの法律の適用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正