消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第三条 # 人格のない社団等に対するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

人格のない社団等は、法人とみなして、 この法律(第十二条の二 及び別表第三除く)の規定を適用する。