消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第三条 # 人格のない社団等に対するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律( 及び除く)の規定を適用する。