消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第二十七条 # 輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、に規定する出港地 又は住所 若しくは居所の所在地とする。

2項

本文 又はの規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡 又は譲受けがあつた時(ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡 若しくは譲受け 又は承認に係る物品の所在場所とする。