第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地 又は住所 若しくは居所の所在地とする。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第二十七条 # 輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
第八条第五項本文 又は第六項の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、これらの規定に規定する譲渡 又は譲受けがあつた時(同条第四項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該譲渡 若しくは譲受け 又は承認に係る物品の所在場所とする。