消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
一
号
二
号
課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。)
百分の七・八
軽減対象課税資産の譲渡等 及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物
百分の六・二四