消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第二十九条 # 税率

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。

一 号

課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く

百分の七・八

二 号

軽減対象課税資産の譲渡等 及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物

百分の六・二四