課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項 及び第三項において同じ。)とする。
ただし、法人が資産を第四条第五項第二号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。