法人は、その資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第二十五条 # 法人の納税地の異動の届出
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正