消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第二十五条 # 納税地の異動の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、その資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十一条第一項から 第三項までの規定に規定する書類の提出 又は第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。