消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第二十六条 # 外国貨物に係る納税地

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。