保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第二十六条 # 外国貨物に係る納税地
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正