再調査の請求についての決定 若しくは審査請求についての裁決 又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出 その他書類の提出 及び納付 並びに国税庁長官、国税局長 又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第二十四条 # 納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正