消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第二十条 # 個人事業者の納税地

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

個人事業者の資産の譲渡等 及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一 号

国内に住所を有する場合

その住所地

二 号

国内に住所を有せず、居所を有する場合

その居所地

三 号

国内に住所 及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるもの(以下この号 及びにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合

その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所