消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

国内

この法律の施行地をいう。

二 号

保税地域

関税法昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

三 号

個人事業者

事業を行う個人をいう。

四 号

事業者

個人事業者 及び法人をいう。

四の二 号

国外事業者

所得税法昭和四十年法律第三十三号第二条第一項第五号定義)に規定する非居住者である個人事業者 及び法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。

五 号

合併法人

合併後存続する法人 又は合併により設立された法人をいう。

五の二 号

被合併法人

合併により消滅した法人をいう。

六 号

分割法人

分割をした法人をいう。

六の二 号

分割承継法人

分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。

七 号

人格のない社団等

法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものをいう。

八 号

資産の譲渡等

事業として対価を得て行われる資産の譲渡 及び貸付け 並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡 その他対価を得て行われる資産の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

八の二 号

特定資産の譲渡等

事業者向け電気通信利用役務の提供 及び特定役務の提供をいう。

八の三 号

電気通信利用役務の提供

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第一号定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信 その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知 その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。

八の四 号

事業者向け電気通信利用役務の提供

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質 又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。

八の五 号

特定役務の提供

資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇 その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)をいう。

九 号

課税資産の譲渡等

資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十 号

外国貨物

関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。

十一 号

課税貨物

保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条(課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

十二 号

課税仕入れ

事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、 若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(当該 他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう。

十三 号

事業年度

法人税法第十三条 及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体 その他 これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。

十四 号

基準期間

個人事業者については その年の前々年をいい、法人については その事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。

十五 号

棚卸資産

商品、製品、半製品、仕掛品、原材料 その他の資産で政令で定めるものをいう。

十六 号

調整対象固定資産

建物、構築物、機械 及び装置、船舶、航空機、車両 及び運搬具、工具、器具 及び備品、鉱業権 その他の資産で その価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。

十七 号

確定申告書等

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。) 及び第四十六条第一項の規定による申告書をいう。

十八 号

特例申告書

第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。

十九 号

附帯税

国税通則法第二条第四号定義)に規定する附帯税をいう。

二十 号

中間納付額

第四十八条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第十九条第三項修正申告)に規定する修正申告書の提出 又は同法第二十四条更正)若しくは第二十六条再更正)の規定による更正があつた場合には、その申告 又は更正後の消費税の額)をいう。

2項

この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定 その他 他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)を含むものとする。

3項

この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定 その他 他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)を含むものとする。

4項

この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。