消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第五十七条 # 小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

一 号

課税期間の基準期間における課税売上高(に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号 及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合( 若しくは 又はまでの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。

当該事業者

二 号

課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合 並びにの規定により届出書を提出している場合 及びの登録を受けている場合を除く

当該事業者

二の二 号

の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(の規定により届出書を提出している場合 及びの登録を受けている場合を除く

当該事業者

三 号

事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が事業を廃止した場合(既に 又はの規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く

当該事業者

四 号

個人事業者(本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が死亡した場合

当該死亡した個人事業者の相続人

五 号

法人(本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く)が合併により消滅した場合

当該合併に係る合併法人

2項

事業者がに規定する新設法人又はに規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。