事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
消費税法
第五章 雑則
課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号 及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項、第十条第一項 若しくは第二項、第十一条 又は第十二条第一項から 第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。)
当該事業者
課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合 並びに第九条第四項の規定により届出書を提出している場合 及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。)
当該事業者
第十二条の四第一項 又は第二項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合 及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。)
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項 又は第四十五条の二第三項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)
個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合
当該死亡した個人事業者の相続人
法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合
当該合併に係る合併法人
事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等 又は課税仕入れ 若しくは課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
相続があつた場合には 相続人は被相続人の次に掲げる義務を、 法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
第四十二条第一項、第四項 若しくは第六項、第四十五条第一項 又は第四十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
前条の規定による記録 及び帳簿の保存の義務
事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録 その他の政令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書 若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正 又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下 この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項 又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項 及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下 この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
国 若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業 又は国 若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計 又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、国 又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
国 又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度 並びにその課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
別表第三に掲げる法人のうち国 又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ 及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
国 若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人 又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から 引き取る場合において、当該課税仕入れの日 又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下 この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項 及び第六項において同じ。)から 控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から 第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。
この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国 又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から 第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から 控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
国 又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第九条、第四十二条、第四十五条、第五十七条 及び第五十八条の規定は、適用しない。
前各項に定めるもののほか、国 若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項 若しくは第六項 又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他 国 若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人 又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可 若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続 又は書類の記載事項 若しくは提出の手続その他 この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下 この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の価格を表示するときは、当該資産 又は役務に係る消費税額 及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。