事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
消費税法
第五章 雑則
課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号 及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項、第十条第一項 若しくは第二項、第十一条 又は第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。)
当該事業者
課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合 並びに第九条第四項の規定により届出書を提出している場合 及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。)
当該事業者
第十二条の四第一項から第三項までの規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合 及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。)
当該事業者
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項 又は第四十五条の二第二項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。)
当該事業者
個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合
当該死亡した個人事業者の相続人
法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合
当該合併に係る合併法人
事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であつて、第五十七条の四第一項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項本文の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から前項の登録を受けようとするときは、政令で定める日までに、当該申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
第一項の登録は、適格請求書発行事業者登録簿に氏名 又は名称、登録番号 その他の政令で定める事項を登載してするものとする。
この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
当該事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所 その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいう。次号 及び次項において同じ。)以外の事業者である場合
次に掲げるいずれかの事実
当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
当該事業者が特定国外事業者である場合
次に掲げるいずれかの事実
消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいう。次項第二号ハにおいて同じ。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。
当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
当該事業者が、次項の規定により第一項の登録を取り消され(次項第二号ホ 又はヘに掲げる事実のいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
税務署長は、次の各号に掲げる適格請求書発行事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該適格請求書発行事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
特定国外事業者以外の事業者である適格請求書発行事業者
次に掲げるいずれかの事実
当該適格請求書発行事業者が一年以上所在不明であること。
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
特定国外事業者である適格請求書発行事業者
次に掲げるいずれかの事実
当該適格請求書発行事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
当該適格請求書発行事業者の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利 及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
当該適格請求書発行事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。
当該適格請求書発行事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
税務署長は、第一項の登録 又は前二項の処分をするときは、その登録 又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
適格請求書発行事業者は、第四項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を適格請求書発行事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。
この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
適格請求書発行事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
当該適格請求書発行事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合
その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
当該適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合(前条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。)
事業を廃止した日の翌日
当該適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合(前条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を提出した場合に限る。)
当該法人が合併により消滅した日
税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された 又はその効力を失つた旨 及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
適格請求書発行事業者(個人事業者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合には、第五十七条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、当該適格請求書発行事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
適格請求書発行事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項の規定による届出書が提出された日の翌日 又は当該死亡した日の翌日から四月を経過した日のいずれか早い日に、その効力を失う。
相続により適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人(適格請求書発行事業者を除く。)の当該相続のあつた日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日 又は当該相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、この法律(同条第十項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。
この場合において、当該みなし登録期間中は、当該適格請求書発行事業者に係る同条第四項の登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。
税務署長は、第二項 又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失つた旨 及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
適格請求書発行事業者の事業を承継した場合における棚卸資産に係る消費税額の調整 その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第四条第五項の規定により資産の譲渡とみなされる場合、第十七条第一項 又は第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとされる場合 その他政令で定める場合を除く。)において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条において同じ。)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書 その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格請求書」という。)の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。
ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として政令で定めるものを行う場合は、この限りでない。
適格請求書発行事業者の氏名 又は名称 及び登録番号(第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号 及び第三項第一号において同じ。)
課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容 及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
課税資産の譲渡等に係る税抜価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。次項第四号 及び第三項第四号において同じ。)又は税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭 又は金銭以外の物 若しくは権利 その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。次項第四号 及び第三項第四号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計した金額 及び適用税率(第二十九条第一号 又は第二号に規定する税率に七十八分の百を乗じて得た率をいう。次項第五号 及び第三項第五号において同じ。)
消費税額等(課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額の合計額として前号に掲げる税率の異なるごとに区分して合計した金額ごとに政令で定める方法により計算した金額をいう。)
前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業 その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書 その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容 及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
消費税額等(前項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書 その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。
ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合 その他の政令で定める場合は、この限りでない。
売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容 及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等(第一項第五号の規定に準じて計算した金額をいう。)又は適用税率
適格請求書、適格簡易請求書 又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書 又は適格返還請求書を交付しなければならない。
適格請求書発行事業者は、適格請求書、適格簡易請求書 又は適格返還請求書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下第五十七条の六までにおいて同じ。)を提供することができる。
この場合において、当該電磁的記録として提供した事項に誤りがあつた場合には、前項の規定を準用する。
適格請求書、適格簡易請求書 若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し 又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
この場合において、当該電磁的記録の保存については、財務省令で定める方法によるものとする。
適格請求書、適格簡易請求書 及び適格返還請求書の記載事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類 及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類 及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
第一号に掲げる書類の記載事項 又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合 若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条(定義)に規定する有限責任事業組合 又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この条において「任意組合等」という。)の組合員である適格請求書発行事業者は、第五十七条の四第一項本文、第二項 又は第五項の規定にかかわらず、当該任意組合等の事業として国内において行つた課税資産の譲渡等につき適格請求書 若しくは適格簡易請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供してはならない。
ただし、当該任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合において、その旨を記載した届出書を当該任意組合等の業務を執行する政令で定める者(次項において「業務執行組合員」という。)が、政令で定めるところにより、当該業務執行組合員の納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該提出があつた日以後に行う当該課税資産の譲渡等については、この限りでない。
前項ただし書の規定による届出書を提出した任意組合等が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後に行う課税資産の譲渡等については、同項ただし書の規定は、適用しない。
この場合において、当該任意組合等の業務執行組合員は、当該該当することとなつた旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた場合
前二項に定めるもののほか、任意組合等に係る第五十七条の四の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等 又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
第四十二条第一項、第四項 若しくは第六項、第四十五条第一項 又は第四十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
前条の規定による記録 及び帳簿の保存の義務
事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録 その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書 若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正 又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項 又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項 及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
国 若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業 又は国 若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計 又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし、国 又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
国 又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度 並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
別表第三に掲げる法人のうち国 又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
国 若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人 又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日 又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日 又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(次項 及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項 及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。
この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国 又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
国 又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第九条、第四十二条、第四十五条、第五十七条 及び第五十八条の規定は、適用しない。
前各項に定めるもののほか、国 若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項、第四項 若しくは第六項 又は第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国 若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人 又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可 若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続 又は書類の記載事項 若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産 又は役務の価格を表示するときは、当該資産 又は役務に係る消費税額 及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。