消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第五十七条の五 # 適格請求書類似書類等の交付の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類 及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類 及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。

一 号
適格請求書発行事業者が作成した適格請求書 又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
二 号
偽りの記載をした適格請求書 又は適格簡易請求書
三 号

第一号に掲げる書類の記載事項 又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録