消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第五十九条 # 申告義務等の承継

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

相続があつた場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

一 号

若しくは 又はの場合に限る)の規定による申告の義務

二 号

の規定による記録 及び帳簿の保存の義務