消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第五十九条 # 申告義務等の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

相続があつた場合には 相続人は被相続人の次に掲げる義務を、 法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

一 号

第四十二条第一項第四項 若しくは第六項第四十五条第一項 又は第四十七条第一項同条第三項の場合に限る)の規定による申告の義務

二 号

前条の規定による記録 及び帳簿の保存の義務