消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第五十九条の二 # 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

事業者により保存されている電磁的記録(に規定する電磁的記録 その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき期限後申告)に規定する期限後申告書 若しくは修正申告)に規定する修正申告書の提出、更正)若しくは再更正)の規定による更正 又は決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、 又は重加算税)の規定に該当するときは、 及びの重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2項

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。