確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正 若しくは決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた者は、その修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日 又はその更正 若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。
この場合においては、同法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正 若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
その修正申告書 又は更正 若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合
その修正申告書 又は更正 若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合