消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第四章 申告、納付、還付等

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者 及び第十九条第一項第三号から 第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く第四項第六項 及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間 及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは その一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下 この項 及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から 二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下 この条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額

当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間

当該課税期間開始の日から 二月を経過した日の前日当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項期間の計算 及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日

以外の一月中間申告対象期間

当該一月中間申告対象期間の末日

二 号

前号に掲げる金額の計算の基礎

その他財務省令で定める事項

2項

前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下 この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間

被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下 この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額で その合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合 又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額で その合併法人の当該一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下 この項 及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日から その合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額

二 号

当該課税期間開始の日から当該一月中間申告対象期間の末日までの期間

被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額

3項

第一項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。

4項

事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは その三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下 この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から 二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし第一号に掲げる金額が百万円以下である場合 又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これにを乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる金額の計算の基礎

その他財務省令で定める事項

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。


この場合において、

第二項中
同項の事業者」とあるのは
第四項の事業者」と、

前項の規定」とあるのは
第四項の規定」と、

同項第一号中
一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは
「三月中間申告対象期間の末日」と、

割合」とあるのは
「割合にを乗じた数」と、

同項第二号中
一月中間申告対象期間」とあるのは
「三月中間申告対象期間」と、

除して」とあるのは
「除し、これにその合併の日から 当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、)を乗じて」と、

第三項中
同項の事業者」とあるのは
第四項の事業者」と、

除して」とあるのは
「除し、これにを乗じて」と

読み替えるものとする。

6項

事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては六月を超えない課税期間 及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く)開始の日以後六月の期間以下 この項第八項第十項 及び第十一項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし第一号に掲げる金額が二十四万円以下である場合 又は当該六月中間申告対象期間が第一項 若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間 若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間については、この限りでない。

一 号

当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該六月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これにを乗じて計算した金額

二 号

前号に掲げる金額の計算の基礎

その他財務省令で定める事項

7項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。


この場合において、

第二項中
同項の事業者」とあるのは
第六項の事業者」と、

前項の規定」とあるのは
第六項の規定」と、

同項第一号
一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは
「六月中間申告対象期間の末日」と、

三月」とあるのは
六月」と、

割合」とあるのは
割合に六を乗じた数」と、

同項第二号
一月中間申告対象期間」とあるのは
「六月中間申告対象期間」と、

除して」とあるのは
「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、

第三項
同項の事業者」とあるのは
第六項の事業者」と、

除して」とあるのは
「除し、これにを乗じて」と

読み替えるものとする。

8項

第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下 この項 及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない

9項

前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

10項

前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。

11項

第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。

12項

第一項から 第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない 端数を生じたときは、これを一月とする。

1項

国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書をいう。以下 この章において同じ。)の提出期限と 当該中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文、第四項本文 又は第六項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

1項

中間申告書を提出すべき事業者が第四十二条第一項に規定する一月中間申告対象期間、同条第四項に規定する三月中間申告対象期間 又は同条第六項に規定する六月中間申告対象期間(以下 この項において「中間申告対象期間」という。)を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下 この項において同じ。)の合計額 及び第四十五条第一項第二号から 第四号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第四十二条第一項各号第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。

一 号

当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。

二 号
課税標準額に対する消費税額
三 号

当該中間申告対象期間を一課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から 控除をされるべき第四十五条第一項第三号イから ニまでに掲げる消費税額の合計額

四 号

第二号に掲げる消費税額から 前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

五 号

前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額 及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びに同項第二号に掲げる消費税額 及び同項第三号に掲げる消費税額の合計額の計算については、

第十六条第三項
第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは
「中間申告書(第四十二条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、

第十七条第四項 及び第十八条第二項
第四十五条第一項の規定による申告書」とあるのは
「中間申告書」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で 定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下 この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合(第四十二条第十一項の規定の適用を受ける場合を除く)には、その事業者については、その提出期限において、 税務署長に同条第一項各号第四項各号 又は第六項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなす。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から 二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。


ただし、国内における課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)及び特定課税仕入れがなく、かつ、第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。

一 号

その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(第七条第一項第八条第一項 その他の法律 又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く)に係る課税標準である金額の合計額 及び その課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額 並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。

二 号
課税標準額に対する消費税額
三 号

前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額

第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額

第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額

第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額

四 号

第二号に掲げる消費税額から 前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額

五 号

第二号に掲げる消費税額から 第三号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

六 号

その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第四号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額

七 号

第四号に掲げる消費税額から 中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

八 号

前各号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から 当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から 四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。

3項

個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第一項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。

4項

清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第一項の規定の適用については、

同項中
二月以内」とあるのは、
一月以内当該翌日から 一月以内に残余財産の最後の分配 又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」と

する。

5項

第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額 及び課税仕入れ等の税額の明細 その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

前条第一項の規定による申告書(以下 この項 及び第四項において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く)に限る)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項 若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から 三月以内とする。

2項

前項の規定による届出書を提出した法人は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項

前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、第一項の規定による届出は、その効力を失う。

4項

第一項の規定の適用を受ける法人は、同項の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日から 同項の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。

5項

第一項の規定の適用を受けている法人について同項の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害 その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。

6項

第一項の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿 又は請求書等の保存期間 その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、その課税期間分の消費税につき第四十五条第一項第五号 又は第七号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第五十二条第一項 又は第五十三条第一項の規定による還付を受けるため、第四十五条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。

2項

個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。

3項

第一項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額 及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

特定法人である事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)は、第四十二条第四十三条 若しくは前二条 又は国税通則法第十八条期限後申告)若しくは第十九条修正申告)の規定により、中間申告書 若しくは確定申告書等 若しくは これらの申告書に係る修正申告書(同条第三項に規定する修正申告書をいう。第五十六条において同じ。)(以下 この項 及び第三項 並びに次条第一項において「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項 若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書等に添付すべきものとされている書類(以下 この項 及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この項 及び第四項において同じ。)と その申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項 及び第六項において同じ。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。

2項

前項に規定する特定法人とは、次に掲げる事業者をいう。

一 号

当該事業年度開始の時における資本金の額、出資の金額 その他 これらに類するものとして政令で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く

二 号

保険業法平成七年法律第百五号) 第二条第五項(定義)に規定する相互会社

三 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第十二項(定義)に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く

四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号) 第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く

五 号

国 又は地方公共団体

3項

第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法第百二十四条書類提出者の氏名、住所 及び番号の記載)を除く)の規定 その他政令で定める法令の規定を適用する。

4項

第一項の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5項

第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称 及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の事業者は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

1項

前条第一項の事業者が、電気通信回線の故障、災害 その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで 納税申告書等を提出することについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない

2項

前項の承認を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書が第四十五条第一項の規定による申告書であるとした場合の提出期限 )の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4項

税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認 又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

5項

第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認 又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6項

税務署長は、第一項の規定の適用を受けている事業者につき、電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項の承認を取り消すことができる。


この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

7項

税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

8項

第一項の規定の適用を受けている事業者は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨 その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。


この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

1項

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一 号

当該引取りに係る課税貨物の品名 並びに品名ごとの数量 及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。

二 号

課税標準額に対する消費税額 及び当該消費税額の合計額

三 号

前二号に掲げる金額の計算の基礎 その他財務省令で定める事項

2項

関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律 又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第一号に掲げる事項 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3項

第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

1項

中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号第四項第一号 又は第六項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、 当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

1項

第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、 当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

1項

第四十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から 引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

2項

保税地域から 引き取られる第四十七条第二項に規定する課税貨物に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

1項

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)が、第四十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部 又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部 又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。

2項

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(以下 この項において「特定月」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該課税貨物に係る第四十七条第一項の規定による申告書を提出する税関長に提出し、かつ、当該課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。

3項

特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部 又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部 又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、 当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、 その納期限を二月以内に限り延長することができる。

1項

第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。

2項

前項の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から その還付のための支払決定をする日又は その還付金につき充当(同法第五十七条第一項充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る

当該申告書の提出期限

二 号

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く

当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

三 号

第四十六条第一項の規定による申告書

当該申告書の提出があつた日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日前に提出された場合には、当該二月を経過する日

3項

第一項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除するものとする。

4項

第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除するものとする。

1項

中間申告書を提出した者から その中間申告書に係る課税期間の第四十五条第一項 又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。

2項

税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項

第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。


ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

一 号

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く

当該申告書の提出期限の翌日から その提出された日までの日数

二 号

第四十六条第一項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日の翌日以後に提出されたもの

当該翌日から その提出された日までの日数

4項

第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。

5項

第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項 又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

確定申告書等に係る消費税につき国税通則法第二十四条更正)又は第二十六条再更正)の規定による更正(当該消費税についての更正の請求(同法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下 この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。以下 この項 及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第四十五条第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。

2項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後 一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第二十四条 又は第二十六条の規定による更正をいう。以下 この章において同じ。)である場合 及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

3項

第一項の規定による還付金を同項の確定申告書等に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除するものとする。

4項

前二項に定めるもののほか第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他 同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第二十五条決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

2項

中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分 又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。以下 この項 及び第四項第二号において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第四十五条第一項第七号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。

3項

税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

4項

第一項 又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、第一項 又は第二項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。


ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

一 号

第一項の規定による還付金

同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第一項の決定の日までの日数

二 号

第二項の規定による還付金

同項に規定する課税期間の第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(第四十六条第一項の規定による申告書にあつては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日とし、当該提出期限 又は当該課税期間の末日の翌日から 二月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。)の翌日から 次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数

第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

(1)

更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。(1)において同じ。

当該請求の日の翌日以後 三月を経過する日と 当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

(2)

国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含み、更正の請求に基づく更正 及び第二項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと その他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く

当該決定の日

その還付のための支払決定をする日 又は その還付金に係る充当日

5項

第一項 又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で 未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税 及び利子税を免除する。

6項

第三項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

7項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他 第一項から 第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

確定申告書等に記載すべき第四十五条第一項第一号から第七号までに掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正 若しくは決定(国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。以下 この条において同じ。)を受けた者は、その修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定に伴い 次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日 又はその更正 若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。


この場合においては、同法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又は その更正 若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

一 号

その修正申告書 又は更正 若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号又は第六号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合

二 号

その修正申告書 又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告 又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合

2項

第四十七条第一項の規定による申告書に記載すべき同項第一号 又は第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正 若しくは決定を受けた者 又は同条第二項に規定する課税貨物に係る消費税につき国税通則法第三十二条第一項賦課決定)に規定する決定(以下 この項において「賦課決定」という。)若しくは同条第二項に規定する変更する決定(以下 この項において「変更決定」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出 若しくは更正 若しくは決定 又は賦課決定 若しくは変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日 又は その更正 若しくは決定 若しくは賦課決定 若しくは変更決定(以下 この項において「更正決定等」という。)の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。


この場合においては、同法第二十三条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日 又は その更正決定等の通知を受けた日を記載しなければならない。

一 号

その修正申告書 又は更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第四号 又は第六号に掲げる金額が過大となる場合

二 号

その修正申告書 又は更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号に掲げる金額が過少となる場合