消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第五条 # 納税義務者

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く 及び除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。

2項

外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。