消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第八条 # 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六条第一項第六号定義)に規定する非居住者(以下 この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

2項

前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類 又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない


ただし、既に次項本文 若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合 又は災害 その他やむを得ない事情により当該書類 若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

3項

輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号に規定する居住者をいう。以下 この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下 この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害 その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。


ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合 又は第五項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

4項

第一項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下 この項 及び 次項において同じ。)をしてはならない。


ただし、当該物品の譲渡 又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5項

国内において前項に規定する物品の譲渡 又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときは その者から、当該承認を受けないで当該譲渡 又は譲受けがされたときは 当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者 又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。


ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合 又は第三項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。

6項

第一項から 第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)の経営する販売場(第八項に規定する臨時販売場を除く)であつて、非居住者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

一 号

現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る)がないこと。

二 号

次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、 その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

7項

税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設 その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。

8項

臨時販売場(非居住者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第六項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間 その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、 その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第六項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から 第四項までの規定を適用する。

9項

前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、 その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

10項

税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認 及び徴収に係る権限 並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署 その他の税関官署の長に委任することができる。

11項

第六項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項 その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。