法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。) 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第六十七条
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
前項の規定により第六十四条第一項、第二項 又は第五項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。