消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

本文の規定に違反してただし書の承認を受けないでの物品の譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をしたとき。

二 号

又はの規定による申告書でに掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出したとき。

三 号

の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出したとき。

四 号

の規定に違反して 若しくはに掲げる書類を交付し、又はに掲げる電磁的記録を提供したとき。