消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡 又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者 若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者

二 号

第四十二条第一項第四項 又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者

三 号

第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、 又は偽りの申告書を提出した者