消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六十六条

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

正当な理由がなくての規定による申告書(に掲げる消費税額がないものを除く)又はの規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。