次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽り その他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとしたとき。
偽り その他不正の行為により、第五十二条第一項 若しくは第五十三条第一項 若しくは第二項の規定による還付を受け、又は第五十四条第一項 若しくは第五十五条第二項 若しくは第三項の規定による還付(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。)によるものに限る。)を受けたとき。