国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第六条 # 非課税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。