消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第六条 # 非課税

@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正

1項

国内において行われる資産の譲渡等のうち、に掲げるものには、消費税を課さない

2項

保税地域から引き取られる外国貨物のうち、に掲げるものには、消費税を課さない