国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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第六条 # 非課税
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。