この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
個人事業者(第三号 又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く。)
一月一日から十二月三十一日までの期間
法人(第四号 又は第四号の二に掲げる法人を除く。)
事業年度
第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること 又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者
一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間
第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること 又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者
一月一日以後一月ごとに区分した各期間
その事業年度が三月を超える法人で第二号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること 又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの
その事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)
その事業年度が一月を超える法人で第二号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること 又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの
その事業年度をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)