消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

第十二条の三 # 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人 及び社会福祉法第二十二条定義)に規定する社会福祉法人 その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下 この項 及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式 又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式 又は出資を除く)の総数 又は総額の百分の五十を超える数 又は金額の株式 又は出資が直接 又は間接に保有される場合 その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者 及び当該 他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国 又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く)が五億円を超えるもの以下 この項 及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項第十一条第三項 若しくは第四項第十二条第一項 若しくは第二項 若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く)における課税資産の譲渡等 及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない

2項

新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前一年以内 又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下 この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。


この場合において、

前条第二項中
前項の新設法人」とあるのは
次条第一項の特定新規設立法人」と、

当該新設法人」とあるのは
「当該特定新規設立法人」と、

若しくは前項」とあるのは
「、この項 若しくは次条第一項」と

読み替えるものとする。

4項

第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。

5項

前三項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。